我思う・・・
1)04年に茨城・土浦市で両親と姉を殺害したとして殺人罪に問われた飯嶋勝被告(33)の控訴審で、東京高裁は16日、一審の無罪判決を取り消し、無期懲役を言い渡した。「当時の被告の行動などからも、善悪の判断が完全になかったとは言えない」などと指摘。
2)06年に東京・渋谷区の自宅で武藤亜澄さん(当時20)を殺害し、遺体を切断したとして殺人罪などに問われた兄・勇貴被告(24)の上告審で、最高裁は15日付で勇貴被告側の上告を退ける決定をした。これにより、懲役12年とした二審判決が確定する。
いずれも日テレ系のニュースから転記したものです。
さて、世間を騒がせている「裁判員制度」ですが、もし自分にその役目が回ってきたらどうしますか?
そもそも裁判員制度どころか裁判の内容(在り方や判決など)にも疑問を感じている私は、大いに迷いそうです。とても「制度」の果たすべき本質的な役目を満たせるとは思えません。
1)の「善悪の判断が完全になかったとは言えない」から何なのでしょうか?判断が付かない場合は殺人を犯してもいいのでしょうか?飲酒や麻薬はさておき、過酷な時間外労働などで意識が朦朧としている場合などに正常な判断ができない可能性は?ゲームセンターやファミコンでピコピコ、ガーガー四六時中遊んでいて感覚が麻痺している場合は?・・・そう考えると恐ろしくなりませんか?
2)の「懲役12年とした二審判決が確定」は妥当なのか?疑問以外ありません。妹を殺害してバラバラにしてしまった事件ですが、それって「12年」で済むのですかねえ・・・
タイトルや要約だけでは事件の背景など詳細は不明ですし、どれだけ世間を騒がせた事件でも記憶は薄れていますので、これらの事件に対して「こうだ!」と無責任なコメントはできませんが、私はこういうことは常々考えています。
「罪を憎んで人を憎まず」という考え方が通じないケースは非常に多いのではないか、ということです。
・麻薬を営利販売目的で所有、持ち込み、製造、使用目的で購入した場合
・婦女暴行
・暴行傷害
・飲酒運転や薬物使用による過失傷害、致死
・冤罪を除く殺人未遂、殺人
・いじめ、暴力
このうち理由があれば犯しても良い事件ってありますかね?
有罪判決が出て被告が犯罪者として確定し、刑務所へ服役することになったとしても場合によっては模範囚や恩赦で予定よりも早期に出所することもあります。そして再犯の起きるケースも予想外に多い。
善良なる国民、市民としてはとても安心できる世の中とは思えません。
刑罰によって犯罪を抑制することは本質的な解決ではないかも知れませんが、正しい人間性やモラルを教育できない現代社会においては「無実の犠牲者」を「絶対に出さない」ためにも抑止力としての刑罰規定を時限的にでも設けるべきだと考えます。
・警察官が飲酒運転で事故を起こしてそのまま逃走した
・市役所職員が飲酒運転で事故を起こして三人の子どもを死なせた
という事件が福岡でありましたが、警察官や市役所職員でなくても「絶対に」許してはいけない事件だと思います。事故を起こすか起こさないかは偶然でしかありませんが、危険性を有する事実は医学的にも、事例的にも疑う余地はありません。
何故罰金30万円なのでしょう?
全く理解できません。
そもそも人命に関わる事柄を金銭的に処理する感覚が異常だと思います。
・婦女暴行の罪で服役していた男が出所後すぐに白昼の電車の中で強姦罪を犯した・・・
この事件について判決を言い渡した人裁判官、出所させた刑務官はどう責任が取れるのでしょうか?
現場に居合わせた乗客は恐怖で何もできなかったそうです。
罪を償うことはできそうでできないものです。
奇跡的なことを除いて自己満足にすら及びません。
被害者の気持ちを考えることは当然ですが、
被害者を出さない「仕組み」を真剣に議論して作り上げる必要があると思います。
近日公開の映画に寺尾聡主演、東野圭吾原作の『さまよう刃』があります。少年犯罪と少年法、刑罰規定、再犯率、裁判制度について一考すべき問いかけをしています。
法治国家日本の法律はそもそもどのくらい妥当性があるのか?
被害者になって考えるのでは遅すぎます。「安心して暮らせる日本」を作るために新政権には他の重要案件と同様に考えてもらいたいものです。
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